ご寄付における控除に関するご案内

 

本法人は、2024年5月1日付で、大阪府より「認定NPO法人」として認定されました。
本NPO法人へのご寄付は、税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができるようになりました。

 

 

個人によるご寄付について

 

個人の皆さまからのご寄付は、寄附金控除の対象となります。
「税額控除」または「所得控除」のいずれか有利な方を選択することができます。
いずれも、年間所得の40%の寄付が控除の限度となります。

税額控除の控除額

「(寄付金合計額-2千円)×40%」が税額から控除できます。所得税額の25%を限度として控除が認められます。

(寄付金の年間合計額 - 2,000円)× 40%

所得控除の控除額

「寄付金合計額-2千円」が所得から控除できます。

寄付金合計額 - 2,000円

 

寄付金控除を受けるには、当団体が発行する「寄附金受領証明書」(領収書)を使用しての確定申告が必要です。

なお、税制上の優遇措置の対象となる「受領日」は、決済代行会社から当団体への入金日となっています。クレジットカードの課金日や口座からの振替・引落日と異なります。2023年4月30日までに受領した金額は、税制上の優遇措置の対象外となります。

 

詳しくは、 所轄税務署や国税庁のWebサイト等でご確認ください。

国税庁ホームページ:No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1263.htm

 

法人によるご寄付について

 

法人の皆さまからのご寄付は、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別枠で、特別損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入することができます。寄付を支出した日を含む事業年度の確定申告書への必要事項記入と合わせて、当団体が発行する領収証の添付が必要となります。領収証の保管には十分ご留意ください。

 

詳しくは、所轄税務署や国税庁のWebサイト等にてご確認ください。
国税庁ホームページ:No.5284 認定NPO法人等に対する寄付金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5284.htm

 

令和6年5月1日以降にご寄付いただいた方には、令和6年分の寄附金の合計金額を記入した受領証(サンプル下記)を、確定申告前の令和7年1月上旬にメールにてお送りさせていただきます。

 

 

ダウンロード
受領証(JCCN) 20240501 sample.pdf
PDFファイル 110.1 KB