特定非営利活動法人 日本重症患者ジェット機搬送ネットワーク
寄付金募集要項
1. 寄付金の名称:特定非営利活動法人日本重症患者ジェット機搬送ネットワークへの寄付金(令和6年度)
2. 寄付金の目的:特定非営利活動法人日本重症患者ジェット機搬送ネットワークの事業の推進
3. 事業の内容:国内全域で、地域の医療機関では提供できない高度・専門的医療を必要とする人に対し、固定翼機を活用し、医師を含む医療チームによる継続的医療のもと、高度・専門医療機関へ計画的に搬送するための重症患者固定翼機搬送体制を確立し、運営体制の整備を行い、国民医療の問題解決と救命率向上に寄与するという社会的使命を達成することを目的として、当法人では以下の7つの事業を行いたいと考えています
1) 固定翼機を用いた、超重症患者搬送、集中治療継続患者後方搬送、災害時患者搬送、帰省搬送、臓器移植時の患者・臓器の搬送を円滑にするための病院・医療機関のネットワークの組成
2) 小児固定翼機搬送試験運航事業
3) 固定翼機による患者搬送に関する法的枠組みの研究と推進
4) 病院・医療機関、固定翼機運航者、資金給付者の間の合意形成による医療用固定翼機の利用促進
5) 医療用固定翼機及び関連施設の仕様・装備、運航等の実用化基準の作成
6) 前項の基準を利用した医療用固定翼機による患者搬送の取り扱い基準の作成
7) 救命救急活動業務
8) 重症患者搬送に関わる医療チームの仲介及び教育研修
4. 寄付金の目標額: 200,000,000円
5. 寄付金の申込期間:令和6年3月~令和7年2月
6. 事業および決算報告
当法人ホームページによる公示および事業報告書を提出いたします。
7. 問合せ窓口
〒565-0873 吹田市藤白台5丁目25番1号 学校法人金蘭会学園千里金蘭大学学長
特定非営利活動法人日本重症患者ジェット機搬送ネットワーク 理事長 福嶌教偉
Phone 06-6872-7869 E-mail: n-fukushima@cs.kinran.ac.jp
国内全域で、地域の医療機関では提供できない高度・専門的医療を必要とする人に対し、固定翼機を活用し、医師を含む医療チームによる継続的医療のもと、高度・専門医療機関へ計画的に搬送するための重症患者固定翼機搬送体制を確立し、運営体制の整備を行い、国民医療の問題解決と救命率向上に寄与するという社会的使命を達成することを目的として、当法人では以下の7つの事業を行いたいと考えています
1) 固定翼機を用いた、超重症患者搬送、集中治療継続患者後方搬送、災害時患者搬送、
帰省搬送、臓器移植時の患者・臓器の搬送を円滑にするための病院・医療機関のネットワー
クの組成
2) 小児固定翼機搬送試験運航事業
3) 固定翼機による患者搬送に関する法的枠組みの研究と推進
4) 病院・医療機関、固定翼機運航者、資金給付者の間の合意形成による医療用固定翼機の
利用促進
5) 医療用固定翼機及び関連施設の仕様・装備、運航等の実用化基準の作成
6) 前項の基準を利用した医療用固定翼機による患者搬送の取り扱い基準の作成
7) 救命救急活動業務
8) 重症患者搬送に関わる医療チームの仲介及び教育研修
皆さまからのご寄付は、上記の事業の活動費として使用させて頂きます。
銀行振込でのご寄附を希望の方は、寄附申込フォームの各項目に情報を入力、送信の上、下記寄附金振込先口座宛にお振込みください。なお、振込手数料のご負担をお願いします。
寄付金振込講座
銀行名: りそな銀行(0011) 千里北支店(222)
種 別: 普通
口座番号:普通 0252684
口座名義:特定非営利活動日本重症患者ジェット機搬送ネットワーク
寄付に際し、寄付金応募趣意書が必要な方は下記の趣意書をダウンロードしてください
クレジットでの寄付金支払いをご希望の方は、お手間をおかけしますが、下のボタンを押してください。寄付決済サービスCONGRANTで公開された当法人専用のCONGRANT決済サービスのページから振り込み可能です。なお、クレジットカード決済されたお金は手数料が引かれた金額が、当法人の口座に入金されることになっています。領収書には寄付金の全ての金額が記載されます。
本法人は、2024年5月1日付で、大阪府より「認定NPO法人」として認定されました。
本NPO法人へのご寄付は、税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができるようになりました。
個人の皆さまからのご寄付は、寄附金控除の対象となります。
「税額控除」または「所得控除」のいずれか有利な方を選択することができます。
いずれも、年間所得の40%の寄付が控除の限度となります。
「(寄付金合計額-2千円)×40%」が税額から控除できます。所得税額の25%を限度として控除が認められます。
(寄付金の年間合計額 - 2,000円)× 40%
「寄付金合計額-2千円」が所得から控除できます。
寄付金合計額 - 2,000円
寄付金控除を受けるには、当団体が発行する「寄附金受領証明書」(領収書)を使用しての確定申告が必要です。
なお、税制上の優遇措置の対象となる「受領日」は、決済代行会社から当団体への入金日となっています。クレジットカードの課金日や口座からの振替・引落日と異なります。2023年4月30日までに受領した金額は、税制上の優遇措置の対象外となります。
詳しくは、 所轄税務署や国税庁のWebサイト等でご確認ください。
国税庁ホームページ:No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1263.htm
法人の皆さまからのご寄付は、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別枠で、特別損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入することができます。寄付を支出した日を含む事業年度の確定申告書への必要事項記入と合わせて、当団体が発行する領収証の添付が必要となります。領収証の保管には十分ご留意ください。
詳しくは、所轄税務署や国税庁のWebサイト等にてご確認ください。
国税庁ホームページ:No.5284 認定NPO法人等に対する寄付金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5284.htm
令和6年5月1日以降にご寄付いただいた方には、令和6年分の寄附金の合計金額を記入した受領証を、確定申告前の令和7年1月上旬にメールにてお送りさせていただきます。